2018.02.08

マイホームと確定申告。住宅ローンで控除を受ける手順とは? その2 中古住宅編

マイホームを買った人が行う確定申告。今回は第2段として中古住宅の場合です。(その1では新築や築年数の浅い物件を購入した場合の確定申告について解説しています。

 

25年または20年以上の築年数のマイホーム

住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要というお話しをその1でさせていただきました。対象となる住宅は新築か中古で耐火建築物の場合で25年、それ以外では20年以内の築年数であることが要件になっています。

ではそれ以上の築年数の住宅を購入する場合には、ローン利用しても所得税の控除は受けられないのでしょうか…
こんな場合の住宅購入では、一定の耐震基準を満たすことで住宅ローン控除の適用が受けられます。

①耐震基準適合証明を取得する

②耐震等級1級以上の住宅性能評価書を取得する

③既存住宅売買瑕疵保険に加入する。

②及び③については耐震基準に適合していなければ得られないので①をクリアすることが条件となります。

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耐震基準適合証明書を取得するには

耐震基準適合証明とは古い基準の時代に建てられた家を今の基準に適合するように必要な改修工事を行うことで得られます。でもここで注意したいのがこの証明書は家の引渡を受ける前に取得する必要があるという点です。

中古住宅を購入する場合は売主から引渡しを受けてから、リフォームなどを行いその時点で耐震改修工事も行います。工事がまだできない状態の引渡し前にこの耐震基準適合証明を受けるということは事実上不可能ですよね。そこで新たに設けられた制度では引渡前に仮申請を行っておけば、後日行う工事について適合証明を受けたものなら控除の対象とされるようになりました。

次のような流れです。

①売買契約の締結

②耐震基準適合証明仮申請

③引渡し

④耐震改修工事

⑤耐震基準適合証明申請(本申請)

⑥入居

実際にどのような改修工事が必要なのかは①と②の間で診断受診する場合が多いのですが引渡しを受けてからでも不可能ではありません。注意すべきポイントは引渡し前に仮申請をしておくという点です。

最近では古い住宅の良さを活かしたリフォームや立地を優先してあえて築古の住宅をリノベーションして購入する人が増えています。築年数が古くてもうまく活用できる機会が増えて注目されています。でもこの手続きを知らないまま購入して引渡しを受けてしまうと、ローンを利用しても控除が受けられなくなってしまいます。築古の住宅を購入する場合は取り扱う不動産会社と売主に協力してもらい、耐震基準を満たした住宅になるための手順を得られるようにすることもぜひ検討してみてください。