2017.10.02

不動産を売るときの媒介契約はどうすればいい?

不動産を売却するときは、不動産会社と媒介契約を締結するのが一般的です。この時の契約にはいくつかの種類があるのをご存知でしょうか?契約の違いや特徴を説明いたします!

 

媒介契約の種類

家を売るときに締結する媒介契約には3種類あります。それぞれに特徴があるので見ていきましょう

 専任媒介契約

他の業者には依頼せず、媒介契約を締結した業者にだけ依頼するという契約です。自身で見つけてきた買主は媒介業者を通さなくても売ることができますがそれ以外は必ず業者さんを通すことになります。指定流通機構と呼ばれる不動産業者間で物件の情報を共有するサイトへの登録義務があります。2週間に一度以上の割合で販売活動などの業務報告を依頼者に行う義務もあります。

 専属専任媒介契約

専任媒介契約では自ら見つけてきた買主はその業者を通さなくてもよいですが、この専属専任媒介契約は自分で見つけてきた買主との契約にもその媒介業者を通すという約束の形式です。売りに出していたら親戚が買ってくれることになった、というような場合でも直接取引せずに業者を通すことになります。こちらも業者利用する住宅流通機構への物件登録が必要です。さらに業務報告は1週間に1度以上となります。

 一般媒介契約

何社かに売却依頼をする契約です。こちらは流通機構への登録が義務付けられていません。その代わりどこに依頼しているかは明示することになります。契約が決まれば依頼している業者へその旨を通知する義務があります。

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どのタイプで依頼するのがいいのか

媒介契約の種類によって特徴があることがわかりました。ではどのタイプで依頼するのが良いのでしょうか。業者側にとっては専任媒介契約が最も営業しやすい契約です。様々な業者が間に入ることで一生懸命営業活動している間に他社で契約されてしまう可能性もあるからです。そうなってしまうと広告費や営業活動費などが損失になってしまいます。 
こういった理由で業者からはなるべく専任媒介契約での売却を勧められます。また一般媒介契約だと様々な業者が内覧も行うので空き家物件を売る場合、その鍵などの管理をどこが責任をもって行うかなどでもめる場合もあります。

物件の種類や規模、タイミングによって媒介契約の方法を考えることが大事です。

・ゆっくり時間をかけて売却したいのであれば専任媒介契約
・急いで現金化したい場合やターゲットが投資家などに限定されている収益物件であれば一般媒介契約

といった使いわけです。業者の数が違う地方と都市部でも変わってきますので、まずは数社に査定を依頼し営業方針を確かめてみてどの媒介契約にすべきなのかのアドバイスも受けるとよいでしょう。