2017.02.23

離婚するとき、持ち家はどうすればいい?残債は?任意売却?

3組に1組、まさに30%を超える夫婦が離婚をするのが今の日本です。慰謝料や子供の養育費など離婚の際に行わなければならない取り決めには課題が山積みになります。その中でも取り分け困った問題になるのが自宅についてです。
今日はローン残債がある持ち家の夫婦が離婚する際に気を付ける点をまとめてみました。

 

ローン残債>自宅の価値

自宅をローンで購入している場合、夫がローンを組み持ち分も100%になり、その連帯保証人に妻がなっている場合や、持ち分を2分の1にしてお互いで連帯保証人を兼ねている場合などもあります。いずれの場合でも妻もローンの債務に関わっているので離婚をしたからといって自動的にその債務から逃れることはありません。
ローン残債があっても売却することで利益が出る場合はそれを分与できますが、問題はローン残債よりも相場価格が低い場合です。売却しても残債分がそれぞれに債務として残ります。離婚してきれいさっぱり清算したいと思ってもこればかりはどうにもなりません。

任意売却でも残債は軽くならない

任意売却というのは、ローンが支払えなくなった際に破産して、裁判所の競売にかけられる前に相場よりも低めの価格で早期に売却し、それでも返済できなかった部分については債権者との話し合いで返済を決める方法です。
長年別居していた夫婦で夫がローンの支払いを滞り、困った果てに夫が任意売却を行い、まだ居住している妻との紛争に発展するというケースがあります。必ず売却後には退去しなくてはいけなくなります。

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売却せずに活用する方法も必要

マイナスになってもきれいさっぱり清算して「これでさよなら」という選択。離婚には想像を超える気力が必要です。自宅の処分云々よりも親権、養育費などの話に折り合いがつかない場合は、自宅をマイナス覚悟で売却するという決断まではなかなかいかないものです。
「自宅ローンを支払い続けてもらうことを慰謝料替わりにした」という事後報告を聞いたこともありますが、とんでもないお話です。支払いが滞れば連帯保証人の妻にも請求がきます。完済してくれた際には晴れて100%元夫の所有権になってしまか、共有名義なら単独で売却することもできません。
そこで両者で冷静になって、自宅不動産の活用も視野に入れるという選択もあります。

不動産活用の多様化が離婚夫婦の自宅を救う!

今は不動産投資の大ブームです。様々なアイディアで物件を貸し出す方法があります。古くなった戸建てでもスペースレンタルやシェアハウス。立地のいいマンションなら民泊という方法もあります。いずれも一般的な貸家としての賃貸よりも高利回りであることも人気の理由です。月々のローン額を上回る収入だって不可能ではありません。

 

離婚協議は「冷静さを保てたほうの勝ち」です。感情的にならずに両者にとって最良の選択を見出さなければいけません。知人など周りの人の意見に左右されず、まずは残債をきっちり調べ、物件の価値もしっかりと査定を受けたうえで活用等のアドバイスもできる専門家に相談することが得策です。
離婚時のローン残債自宅。きっちりすることも大事ですが、その後のお互いの人生が負債からスタートすることのないように堅実な選択をしてくださいね。