倉敷市・西日本豪雨災害で考えるべき補助と保険
日本豪雨災害が起こり、いまだ不自由な生活を強いられてる方々がいます。倉敷市でも、そのような方々が多くいます。
地震でも台風でもありませんが、西日本豪雨災害は、2018年7月現在、死者209人、安否不明27人ということであり、被害は倉敷だけでなく、広島、呉、宇和島、西予などに及び 甚大な被害を招くことになりました。。
激甚災害に指定
西日本豪雨災害は、非常災害対策本部において、 激甚災害に指定されることになりました。
指定は、2018/7/27日付けであり、 被災自治体の復旧事業に対する補助率を1~2割程度を引き上げされることになります。
自治体における財政負担を軽減させることができ、道路、河川、農地などの復旧事業を後押しをします。
指定対象は梅雨前線の停滞などに伴う被害に対してです。
地域の限定はなく、 西日本豪雨だけでなく、それ以前に発生した北海道の大雨被害も含めることができます。公民館や学校といった公共の施設の復旧事業も支援を積極的に行い、被災した中小企業の借り入れを債務を保証する「災害関係保証」を適用します。
「激甚指定」というものは、そもそも、こんなスピーディーな進行とはならず、本来数ヶ月時間がかかってしまうものです。それを、運用の仕方を去年見直しをして、このような最速スピードで指定見込みを発表することができるようになりました。
安倍晋三首相は広島県を視察を行い、すぐに閣議決定は表明されることになりました。
「激甚災害」に対し、政府の中央防災会議が定める基準に基づいて、復旧に必要だろう費用の額などを踏まえて指定されることになります。
激甚災害の指定のメリット
激甚災害の指定を決定されることによって、補助金などのメリットが出てきます。まず、最初に激甚災害がどのような基準で指定されるのかも気になるところです。
激甚災害には、2つのパターンがあり、 「本激」と、「局激」です。
「激甚災害指定基準」を本激といい、局地激甚災害のことを局激という言い方をします。
本激では、全国単位で積み上がる被害額を基準とし、激甚災害制度の創設当初(昭和37年)は、ある特定のエリアに大きな被害を及ぼしている災害であっても、
全国レベルで見ればそれほどの被害とはならない可能性が出てきて、激甚災害として指定されない状況が生じていました。そのため市町村単位の被害額を基準とした局地激甚災害指定基準が昭和43年に創設しすることになります。
そのような方法によって、限られた地域エリアで大きな被害を被ってしまうエリアに対していろいろな「特例措置」が適用されることになります。
本激のほうが、適用すべき特例措置の種類が多いというのは事実です。
ただし、 「本激」も「局激」も、 激甚災害法に基づく特例措置が適用されることになり、措置についての内容に違いはないです。 本激の指定基準に満たない場合でも、局激の指定基準に当てはまれば、特例措置は適用されることになります。
気になる補助金は?
平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害において、政府は、「本激」の適用措置を行うことになり、対象エリアは全国規模です。
西日本豪雨災害は、激甚災害に指定されたということで、国と都道府県の負担で避難所や仮設住宅、さらに給水活動、食料や衣服の給付などを当然の措置として行うことになります。
国は災害復旧事業の補助金を上積みし、被災地の早期復旧を支援することになります。
気になるのは補助金の問題です。激甚災害に指定されれば、補助金で被災地の復興支援を行うことができます。 中小企業にも支援措置は行われることになり、
災害復旧貸付などの支援措置として、金利の引き下げや、償還期限の延長などがあり、公共土木の被害や農地などの被害について、いままでの国庫補助から1割~2割程度、嵩上げ措置が取られることになります。
個人の方々に対しては、補助金として、「災害者生活再建支援法」に従って、家が全壊してしまったとき、家を解体しなければならないとき、
長期間の非難を強いられるときにおいて100万円の補償を受けることができます。
大規模な半壊の場合は50万円が支給され、住宅を建設・購入の場合は200万円、補修の場合は100万円、賃借の場合は50万円がそれぞれ支給されます。
更に「災害弔慰金の支給に関する法律」に基づき、生計維持者が亡くなってしまった場合には500万円、その他の人は250万円が支給されます。
申請は、基本、罹災証明書・解体証明書・滅失登記簿謄本・敷地被害証明書類・住民票・預金通帳の写し・契約書等の写しなどと言ったものを用意する必要があります。
来年の8月までは基礎支援金の申請ができるということです。
水没して書類が提出出来ないという人たちもいらっしゃるでしょうから、その場合は直接窓口で問い合わせをしてください。
保険に対してのモチベーション
ただしまだまだこの程度の補助金では不十分と考えている方々がほとんどではないでしょうか。実際に、このような水害は、かつてそれほど意識しなければならないものではありませんでした。
岡山県倉敷市真備(まび)町地区も、西日本豪雨災害で相当な被害を受けた地区ですが、住宅購入に伴う保険契約において、実際には、ハザードマップで浸水の危険が高い地域と示されていたのですが、住宅販売会社などから水害保険は必要ないという説明を受けていたということです。
専門家がそのようなアドバイスをすれば、多くの方々は、加入しなくていいだろうという気持ちを持つことでしょう。
いま、被害者の方々から専門家を頼りにしないで、自分でリスクをしっかり調査して、判断するべきだったという声が上がっています。
実際に個人個人のご家庭では2階まで浸水してしまい、修理には500万円以上必要になるというケースが多くあります。
ニュースでは災害について多く報道され、そこから私達が学ぶというのも方法ですが、実際にはこのような詳細部分について多くが語られている訳ではありません。危機は我が身に迫り、実際に痛感しなければわからないということでしょうか?
家屋の保険契約は、火災に備える保険でも高くついてしまうので、どうしても水害まで及ばないケースは想定することができます。 その時に専門家が入り必要がないと言われれば、どうしてもほとんどの人たちの判断は入らない方へ動いてしまうことでしょう。
しかし、倉敷市のハザードマップで浸水の危険地域だという、素人でもわかる判断材料はここに存在しているのです。
内閣府が28年度に実施した調査によれば、水害が対象の保険、共済に入っていないケースは45%程度の数ということです。 岡山、広島、愛媛の県においても、水害を対象にしていない契約者は3割程度という大手損害保険会社の調査結果があります。
本当に守ってもらえているのか?
酷なことを言えば、公的な支援が受けられる補償内容としての目安があの程度の金額なのです。 激甚災害の指定によって、安心感が高まったとも言えるかもしれませんが、それは、被災自治体の復旧事業への国の補助率が、通常7~8割あたりのものから、9割あたりにまで引き上げられる制度に過ぎず、それは、被災者個人を補償しているシステムということではありません。
国が面倒を見てくれているのは自然災害エリアで被災された方々のすべてに対してではなく、「最低レベルの生活の補償」であり、あとは個人で保険に入って、自分たちがそれぞれ守っていかないといけません。
日本も温暖化により気象が変わってきていて、今までの感覚とは違ってきています。
是非、所有不動産の保険を災害は起こる!という視点のもとで見直して、自分の身は自分で守りましょう!