不動産チラシどうみるの? ② 場所と権利
不動産のチラシを見るときに所在地をgoogle mapなどで調べようとしてもあれ?出てこない とか
更地なのに地目:田 などと表示がしてあり あれ?っとなった方はいらっしゃいませんか??
今回は、その疑問を解消しましょう!
- 物件所在地は、住居表示と違うの?
- 徒歩表示は信用して良い?
- 権利や地目は何のために記載しているの?
物件所在地は、住居表示と違うの?
実のところ、物件の所在地を示す方法には、「地番」と「住居表示」の二種類が存在します。
地番とは、登記簿に記載されている物件固有の番号のことです。
これに対し、住居表示は、市区町村等が定めた住所としての指定番号です。
郵便などが届く住所は、住居表示なのです。
地番=住所 が多いのですが、 地番≠住所 のところもあります。
住居表示の場合、同じ住所が数軒存在することもあり、物件の正確な特定には不向きです。
このような事情から、チラシ広告の所在地については、決まりがあり地番を使う事になっています。
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第5章 表示基準)
但し、一定の要件を満たす場合は、丁目までの記載でも許される為、地番の記載が省略されるケースも存在しています。
地番と住居表示が全く同じ表記の場合もありますが、見た目では確かめようもありません。
地番が住居表示と異なる場合、カーナビ等で検索しても正しい場所は表示されませんし、地図でも場所を特定できません。
興味のある物件については、広告主に住居表示を問い合わせましょう。
徒歩表示は信用して良い?
不動産のチラシには、交通・利便性の詳細について記載しなければならないのですが、徒歩の速度は人によって様々です。
この為、駅やバス停からの徒歩による所要時間については、女性の歩く速度を基準として作られた規定があります。
それは、徒歩表記は、実際の徒歩経路を80mを1分として算出することになっています。
ですから、歩くスピードが80M/1分以上の場合は、実際の所要時間は、チラシの表記よりも縮まることになりますし、反対も然りです。
権利や地目は何のために記載しているの?
不動産の権利色々
不動産で取引される権利は、実は『所有権』だけでなく『借地権』『賃借権』などがあるのです。
■所有権は、その名の通り、物件を自分のものにする権利です。
■借地権は、土地を借りる権利ですから、その土地は自分の所有物ではありませんし、自由に権利を譲渡することもできません。最近では、『定期借地権』という言葉を耳にすることも多いかと思います。
■賃借権は、賃貸借契約で発生する借主の権利のことです。
地目って?
地目というのは、その土地を登記した時点での利用状況のことです。
登記した当時には畑だったけど、後に家が建っていて地目変更登記を行っていない場合、地目は登記簿上と現況が異なることも多いものです。
チラシには、登記簿に記載されているものを表示しますが、登記簿と現況の地目が異なる場合は、現況の地目を併記することになっています。
「現況」という表記があった場合は、今現在の土地の状況が記載してあるという事です。
土地の形?
地目と併記して、「正形地」・「不正形地」等と記載がある場合もあり、これは、土地の形を示しています。
文字通り綺麗な四角形に近い土地を正形地といい、それ以外の全てを不正形地と呼びます。
不正形地という文字を見たら、「いびつな土地」と思えば良いということです。
一般的に、不正形地は使い勝手が悪くなることが多い為、価格が安い傾向がありますので、建物の配置などに工夫を凝らしてコストダウンもできます。
今回のポイント
◆地番は、登記簿上の番号で住所ではない。物件の住所は問い合わせが必要。
◆徒歩表記は、80mにつき1分かかる計算で記載されている。
◆権利の種類によって価値や目的が変わる。
◆地目は、登記時の土地の使用状況。現況は、今の使用状況。
◆正形地は価値が高く、不正形地は安めになることが多い。