不動産取得税と譲渡税(譲渡所得税)ってどんな税金?
不動産の税金は、なんだか難しいイメージがありませんか?
不動産の税金には、「買った時」と「売った時」の税金があります。
今回は、それぞれどんな時に課税されるのかについて、説明していきます。
- 不動産取得税の課税はどんな時?
- 非課税になる場合もある!
- 税額はどのくらいなの?
- 新築物件には控除がある
- 中古物件と宅地の控除
- 住宅用地の特例
- 不動産売却時の税金
- まとめ
不動産取得税の課税はどんな時?
不動産取得税は、その名前からも想像できると思いますが、土地や建物の所有権を取得した際に課される税金のことです。
都道府県が、納税通知書によって税金を納付させる「普通徴収」で徴収されます。
では、どんな場合に所有権の取得とみなされるのかをご紹介しておきますね。
売買や新築による建物の取得等は、代表的な所有権の取得方法ですが、それ以外にもいくつか該当するケースがあります。
例えば、増改築で建物が増加した場合は、その増加した部分について所有権を取得したという事になります。
また、贈与や交換等による所有権の取得も課税の対象となります。
非課税になる場合もある!
不動産取得税には、例外的に課税されないものがあります。
身近なところでは、相続や遺贈による不動産の取得です。
その他、会社合併による取得、国・地方公共団体による取得等の場合も課税されません。
相続は「受け継ぐ」ものなので、最初の取得ではありませんよね?
これに対し、贈与は、「あげる」という事ですから、貰った人は初めての取得をしたことになるのです。
税額はどのくらいなの?
不動産取得税は、固定資産課税台帳の価格(課税標準)に対して課税されます。
この課税標準に対して、通常は4%の税率がかけられる事になっています。
しかし、特例措置があるため、現在は3%になっています。
具体的には、「平成18年4月1日以降で取得した住宅又は土地は、特例で3%の税率が適用される」とされています。
因みに、店舗や工場等、(住宅用地と土地以外のもの)は4%のままです。
それと、そもそも課税標準が少額な場合は、課税が免除されることになっています。
土地は10万円、建物は23万円、中古家屋は12万円を下回る取得については免税です。
新築物件には控除がある
控除額についても少しご紹介しておきましょう。
家を購入した際の税率を軽減させるために、控除枠が設定されています。
新築住宅を取得する場合は、課税標準から1,200万円を差し引いた額で税額計算をすることができます。
新築は、一戸につき1,200万円の控除が受けられるということです。
但し、この控除を受けるには、床面積が50㎡以上240㎡以下であることが要件になります。
普通の住宅であれば、大抵はこれを満たしていますよね。
中古物件と宅地の控除
自己使用のための中古物件を購入した場合、築年数に応じて控除額が変わります。
木造住宅の場合、原則として築20年以下が控除の対象です。
宅地を取得した場合にも控除があります。
宅地として使える土地を取得した場合は、課税標準を2分の1にしてくれます。
(平成18年1月1日以降に取得の場合)
税額では無くて、課税標準(台帳上の評価額)が2分の1になるという事です。
控除を受けるには、取得日から60日以内に申告をする必要があります。
住宅用地の特例
控除の他に、住宅用地を購入した場合の特例もあります。こちらは、税額自体が安くなる特例です。
内容は、「45,000円又は(評価額×床面積の2倍×3%)」で多い方の額が、税額から減額されるというものです。
住宅用の土地で、一定の条件を満たすと税金が減額してもらえます。
不動産売却時の税金
最後に、不動産を譲渡した際の税金についても簡単にご紹介しておきます。
不動産譲渡税は、売却金額から購入金額(諸費用含む)を差し引いて、利益が出た時に発生する税金です。
ですから、譲渡による利益がなければ、税金はかかりません。譲渡の利益がある場合は、原則として所得税と住民税が課されます。
特例が適用できる場合もありますので、税理士等によく相談すると良いでしょう。
所有年数によって税額が大幅に変わる事がありますので、注意が必要です。
まとめ
不動産取得税(購入時の税金)については、新築の場合、特例と控除によって課税されずに済む場合が多いです。
この為、「不動産を購入したことがあるけれど、支払った覚えがない」という人が多いのではないでしょうか。
また、自分で購入した不動産の売却の場合、利益が出る事が少ないと思います。
そう考えると、一般的な新築購入と自宅売却の際には、あまり考えなくても良い税金と言えそうですね