売却時に慌てないために!住宅ローン完済時に自分でもできる抵当権の抹消手続き
住宅ローンも完済しているし、そろそろ買い替えしたいな…とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。でもその前に!完済しているローンの抵当権の登記がそのままになっていないですか?今日の記事では自分でもできる抵当権の抹消についてご説明します。
抵当権の登記は自動的に消えない
住宅ローンを組み、持ち家を購入した際には所有権の登記と同時に「抵当権」の登記がされています。確認をするにはお家の登記(土地、建物両方)の乙区欄(所有権以外の権利の登記欄)を見てください。
めでたくローンを全て完済すればこの抵当権の効力は自動的に消滅します。晴れて債務から自由になれる日です!しかし、事実上の抵当権は消滅していても登記でされている事項は自動的には消滅されません。イメージしにくいのですが「効力のない抵当権」の記録だけがそのまま残ってしまうのです。
抵当権の抹消を放置するとどうなる?
抵当権の登記をそのままにしておいても、罰則や法的に不利益になるようなことは起こりません。但しそれが故に放置してしまう人が多いため、いざ売却となるとその手続きが難航することもあります。
・ローン完済時に融資元から発行された書類を紛失してしまった場合
・融資元が合併や商号変更をして、受けった書類が使えなくなっている場合
・債務者(ローンを完済した人)が亡くなり、相続人が発生している場合
自宅を売却する際には、事実上消滅している抵当権の抹消をしないと買主のための所有権移転の手続きができません。せっかく完済したのですから金融機関から書類を受け取った時に速やかに済ませておくのが理想的です。
抵当権の抹消登記は自分でも可能?
答えはイエスです。しかもご自身で行える登記申請の中でとても簡単な部類に入ります。法務局のページに申請書のひな形と作成サンプルが掲載されています。Word などの文書作成ソフトによりダウンロードも可能です。作成サンプルには注意点も記入してありとても助かるサポートです。法務局のページはこちら
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
上記URLの(16)の抵当権の抹消登記申請書を参考にしてみてください。
とても古い「休眠抵当権」が残っている場合は
相続した不動産などによく見られる抵当権には「休眠登記」があります。明治や大正などのとても古い時代の抵当権の登記です。債権額が「10年」や「3円50銭」とういう額になっていて物価の違いを感じられる抵当権です。
これらの抵当権も抹消登記することが可能です。しかしご自身で書類を用意して申請できる場合が少なく、複雑なプロセスが必要な場合もあります。このような場合は司法書士に依頼するほうが得策でしょう。
基本的な抵当権の抹消登記はご自身でも可能ですが、忙しくて時間のない方や休眠抵当権のように特殊な場合は司法書士に依頼して行うほうがいいでしょう。司法書士の報酬は日本司法書士会連合会が地域別に報酬費の平均値をホームページで掲載しています。参考にしてみるといいですね。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/02/questionnaire.pdf
せっかく完済したローンです。すぐに抹消登記を行っておき、いざという時にいつでもその不動産を活用できるように準備しておいてください。