不動産チラシどうみるの? ⑥ 取引形態・完成予定・建築確認番号
不動産のチラシ見方をシリーズでお届けしています。今日は、不動産の取引形態について解説致します!
1.取引形態は何種類ある?
2.完成予定の表示に注意!?
3.建築確認番号は何の番号?
取引形態は何種類ある?
売買の取引形態(取引態様とも言う)には、媒介(仲介)・代理・売主の3種類があります。
取引形態を記載しなければいけない理由は、不動産会社に支払う手数料に関係する情報だからです。
それぞれの取引内容と手数料の有無について説明していきますね
① 媒 介(仲介)
一番多い取引形態です。売主と買主の間に不動産会社が入り、取引を手伝う形態です。
媒介の場合、物件の紹介から引渡しまでをサポートしてもらう為、仲介手数料が発生します。
仲介手数料は、(物件の税抜価格の3%)+6万円に消費税を加えた金額となります。
※400万円以上の取引である場合の速算式。
1000万円の物件では、36万円+消費税 となります。
② 代 理
文字通り売主の代理をしている業者が、販売業務を代行する取引形態です。
代理の場合、仲介手数料無しで取引している場合が多いのですが、法律上は買主から仲介手数料を受領しても問題が無い為、代理業者の都合によっては仲介手数料が発生する場合があります。
③ 売 主
と表示のある物件は、建築主が直接販売する形態です。
この為、第三者による仲介業務は発生しませんから、仲介手数料は発生しません。
売主と直接契約するわけですから、価格交渉等については自分で行う必要があります。
諸々の手続き(銀行や登記等)については、売主の担当者がサポートしてくれるはずです。
レアケースではありますが、土地区画整理事業に伴う保留地の公売等、行政から土地を購入する場合も、売主直売と同様に仲介手数料はかかりません。
完成予定の表示に注意!?
チラシに掲載されている引渡時期を見ると、「○年○月末頃完成予定」といった記載を見かけることがあると思います。
未完成物件については、工事が終わらない限り『完成予定』と表記するしかないのですが、このような物件を検討する際に気を付けていただきたい事があります。
悪天候や、人材・資材の需給状況等によって工事が遅れることは、よくあることだからです。
販売図面に記載されている完成時期は、完成を約束するものではなく、あくまでも順調に工事が進んだ場合の完成時期に過ぎません。
入学の都合で4月までに入居したい等、完成が遅れると困る事情がある場合には注意しましょう。
このような事情がある場合は、できるだけ完成物件で検討したほうが安心です。
未完成物件を検討する際には、『予定』という表記に注意してください。
建築確認番号は何の番号?
建物の建築を伴う物件については、建築確認番号が記載されています。
これは、法的に問題ない時期に広告を行っていることを明示するために記載されています。
建物を建築する際は、役所に「こんな建物を建てる計画をしていますがOKですよね?」という意味の届出を行い、行政機関で内容を審査してもらいます。
この審査で問題が無かった場合に発行される番号が建築確認番号です。
つまり、建築確認番号が交付された物件は、確実に公表した通りのプランで建築できる証拠があるということなのです。
ですので、この記号や数字から直接何かが読み取れるわけではありませんし、土地物件の場合には番号の記載はありません。
建築確認番号が交付されてからでなければ不動産広告をしてはいけないというルールにすることによって、不確実な計画から消費者を守ろうという趣旨なのです。
今回のポイント
◆売買の取引形態は、媒介・代理・売主の3種類で、手数料が異なる。
◆仲介手数料は、(物件の税抜価格の3%)+6万円に消費税を加えた金額 ※400万円以上の取引の場合。
◆売主直売の物件には仲介手数料がかからない。
◆『完成予定』の物件は、工事の遅れ等で完成時期が延期される可能性がある。
◆建築確認番号は、広告可能な建築物件である証拠。
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